会社勤めの人は毎年1度、勤め先から1年間の収入の合計が記載された源泉徴収票を渡されます。
基本的に会社勤めの人は年末調整によって納めるべき所得税を計算しますので、源泉徴収票の仕組みなどに詳しい人はあまり多くいるとは考えられません。
しかし、個人事業主などのフリーランスの人にとっては自分で所得税の計算をする必要があります。
この所得税を計算するために源泉徴収票は非常に重要なものになりますので、以下では源泉徴収票の仕組みや知っておくべき内容について解説します。
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、1年間の支払った給料と給料から差し引かれた源泉所得税を記載した所得を証明する書類になります。
さらに、上記内容に加えて、配偶者控除や扶養控除の適用の有無や生命保険料や社会保険料などの保険料控除額に関するものが記載されております。
源泉徴収票が発行されるタイミングは原則として年1回ではありますが、下記の場合にも源泉徴収票が発行されます。
- 年末調整により所得税の計算が終わった場合
源泉徴収票に記載されている収入や源泉所得税は1月から12月の1年間の合計額が記載されています。
よって、一般的な会社勤めの人の場合には12月の給料が確定し、年末調整による計算が終わったタイミングで源泉徴収票が発行されます。
- 会社を退職した場合
会社を年の途中で退職した場合に、勤めていた会社から源泉徴収票が発行されます。
退職者は、郵送されてきた源泉徴収票を基に確定申告をする必要があります。
確定申告では源泉徴収票が必要書類となっています。
退職者が他の勤務先へ転職する場合には、郵送されてきた源泉徴収票を転職先の新しい勤務先へ提出すれば、年末調整をしてくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。
- 従業員から源泉徴収票の発行を求められた場合
従業員が源泉徴収票を必要とする場合は、上記の場合のほか、収入を証明する際に必要となってきます。
たとえば、子供が保育園の利用をする場合、住宅ローンを組む場合、家族の扶養に入る場合などが挙げられます。
これらの場合に源泉徴収票が必要になってきますので、対応する必要があります。
源泉所得税の計算と納付について
源泉所得税はどのように計算されるのか、解説します。
源泉所得税を差し引く所得には様々なものがあります。
従業員の給料や賞与や退職金、個人事業主として活躍している税理士や弁護士や司法書士などの士業に対する報酬や、源泉徴収が必要とされる個人事業主に対する外注費が挙げられます。
従業員の給料、賞与、退職金などに係る源泉所得税は、源泉徴収税額表というものがあり、支払い時には
この表を基に源泉徴収する必要があります。
この表は概算額の源泉所得税であり、年末調整や確定申告により最終的な正しい税額を精算します。
士業に対する報酬や外注費などは、一部例外がありますが、基本的には支払金額100万円までに対しては10.21%の税率を乗じた金額が源泉所得税となります。
100万円を超える金額に対しては、20.42%の税率を乗じた金額が源泉所得税となります。
例として、企業が支払うことの多い税理士や社労士や弁護士などに対する報酬に係る源泉所得税について説明したいと思います。
源泉所得税には復興特別所得税が含まれております。
支払金額が税抜金額300万円の場合を例とします。
支払金額100万円までは源泉所得税率は10.21%であるため、100万円×10.21%=102,100円となります。また、支払金額が100万円を超えている金額200万円(300万円-100万円)×20.42%=408,400円となります。
よって合計額510,500円(102,100円+408,400円)が報酬額から差し引く必要のある源泉所得税となります。
次にこの源泉所得税の納付について解説します。
源泉所得税の納付は2つの方法によって納付することになります。
1つ目は、普通徴収による納付が挙げられます。
これは支払った月の翌月10日までに所轄税務署へ源泉所得税を毎月納付する方法になります。
2つ目は、納期の特例という方法によって納付する方法も挙げられます。
これは半年に1回の納付で済む方法であり、納期限は1月から6月までの源泉所得税については7月10日まで、7月から12月までの源泉所得税については1月20日までが納期限となっております。
この納期の特例は、従業員10名未満かつ納期の特例承認申請書という書類を事前に所轄税務署へ提出する必要があります。
フリーランスが知っておくべきこと
会社員の場合には、毎月の給料から差し引かれた源泉所得税を、年末に行われる年末調整によって本来正しく控除すべき源泉所得税に勤務先である会社が計算してくれて、多く差し引いてしまっていた分の源泉所得税は還付してくれます。
ただし、フリーランスの場合には報酬から毎回10.21%もしくは20.42%の源泉所得税が控除されており、会社員の場合とは異なり勤務先が年末調整をしてくれるという事はないので、自分で確定申告をする必要があります。
フリーランスの場合には、確定申告をして正しく納税すべき所得税額を計算し、還付されないと実質的に所得税の二重納付という事になってしまうためです。
また、フリーランスであっても源泉徴収が必要になるケースも考えられますので、その点についても理解しておく必要があります。
具体的にはフリーランスであっても従業員を雇用した場合、その従業員へ支払う給料に係る源泉所得税を納付する必要があります。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんといったような家事使用人だけに給料を支払っている場合には、源泉徴収は不要になります。
まとめ
以上より、源泉徴収票と源泉所得税を中心に解説しました。
今後、フリーランスが増加してくることが想定されるため、しっかりと所得税を納税するためにも納期限内での納付をするように対応しましょう。
exillia accounting officeの税理士・公認会計士です。
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