インボイス制度とは?
インボイスとは、令和5年10月1日より導入される消費税制度において、事業者が商品等を販売するにあたり発行する請求書のことであり、商品ごとの消費税率と消費税額を個別に記載したものを指します。
インボイス制度導入の背景は、日本では軽減税率が導入される前までは単一税率であり、これまでの請求書には消費税率や消費税額を記載することは義務付けられておりませんでした。そのため、軽減税率の導入により消費税率8%と10%の複数税率が一つの請求書に記載されることとなるので、それぞれの消費税率と消費税額を記載した請求書でないと事業者が正しい仕入税額控除を行うことが出来ず、消費税額の計算も正しく行うことが出来なくなります。
そこで、日本において軽減税率の採用というタイミングで、商品ごとに消費税率と消費税額とが細かく記載された請求書であるインボイス制度の導入が決まりました。インボイス制度における請求書のことを「適格請求書」といいます。
軽減税率とインボイス制度について (令和元年10月から令和5年9月の期間における消費税制度)
インボイス制度の導入が決定された大きな理由として、令和元年10月から導入された軽減税率について解説します。インボイス制度が導入される前の現在の消費税制度は、消費税率が8%と10%の複数税率となっております。この複数税率により仕入控除税額を正しく計算する為に請求書へ税率の異なる商品ごとに消費税率と消費税額を個別に記載した請求書を作成し保存する必要があり、この流れでインボイス制度の導入が決定しました。
この軽減税率の導入による日本の消費税制度は区分記載請求書等保存方式といいます。
この区分記載請求書等保存方式による、軽減税率とは令和元年10月から消費税率は8%から10%へ増税されましたが、下記内容に該当するものについては8%のままで仕入控除税額を計算するというものです。
- 飲食料品(酒類や外食を除きます。)
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される政治、経済などの一般的な社会的事実が記載された新聞(電子版のものやコンビニや駅の売店で購入するものは除きます。)
この8%と10%のものを分けて作成される区分記載請求書を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることが出来ますが、区分記載請求書の記載内容や保存要件は下記内容となります。
<記載内容>
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 受領者の氏名又は名称
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
<保存要件>
保存要件について、原則として請求書の保存を必要としておりますが、税込金額3万円を基準に取り扱い内容が下記の通り異なります。
- 3万円未満の取引
税込金額3万円未満の取引については、請求書の保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受ける事が出来ます。
なお、税込金額3万円の判定については、一回の取引が税込金額3万円未満かどうか判定するのであって、一つの商品ごとで判定するのではない点に注意が必要です。
- 3万円以上の取引
前述した税込金額3万円未満の場合には、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受ける事が出来ますが、税込金額3万円以上であっても請求書の保存は不要で、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受ける事が出来る場合もあります。
その要件が「請求書等を受け取らなかったことについてやむを得ない理由がある事」、「帳簿にそのやむを得ない理由と仕入先の住所又は所在地を記載している事」の2要件を満たしている場合になります。
この「やむを得ない理由」とは、自動販売機や自動サービス機から商品等を購入した場合、公共交通機関で購入する電車や船舶などを購入した際に乗車券や入場券などが回収されてしまう場合、購入先に請求書の交付を求めたが交付を受ける事が出来なかった場合、従業員等に支給する出張旅費などの通常必要と認められる立替経費分などが該当します。
インボイス制度導入と免税事業者制度について
令和5年10月1日からインボイス制度が導入される事になりますが、このインボイス制度導入は免税事業者(個人事業者の場合には当該課税年度の前々年度をいい、法人の場合には当該課税期間の前々課税期間。すなわち2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務が免除される個人事業者や法人を指します。)にとって、非常に不利な影響を与えることとなります。
インボイス制度の導入により、免税事業者に不利な影響とは、そもそも欧州ではすでに日本とは異なり、インボイス制度を導入しております。欧州のインボイス制度では、インボイスを発行出来るのは適格請求書発行事業者に登録している事業者のみに限定されております。
そして、仕入税額控除の適用を受ける為にはこのインボイスを発行出来る適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。言い換えると免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除の適用を受けることが出来ないということです。
現在の日本の消費税制度においては、取引先が課税事業者であっても、免税事業者であっても仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。
その理由としては日本の消費税制度においては、軽減税率制度が導入される前は消費税率が単一税率であり、非課税項目が消費税法で限定されている事、請求書に消費税額が記載されているため消費税額の計算が容易である事などが挙げられる為、課税事業者からでも免税事業者からでも仕入税額控除の適用を受ける事が出来ます。
しかし、日本においてもインボイス制度が導入されると、欧州のインボイス制度と同様に、免税事業者と取引をしている事業者は、インボイスを発行することが出来ない免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除の適用を受けることが出来ないため、インボイスを発行することが出来る適格請求書発行事業者へと取引先を変更する可能性があります。
よって、免税事業者はインボイス制度導入後、取引から排除される可能性が高いので非常に大きな影響を受けることになります。
インボイス制度導入により行う手続き
令和5年10月1日に導入されるインボイス制度において、仕入税額控除の適用を受ける為の要件としては、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の保存が必要となってきます。
よって、前述したように取引から排除されない為に、すべての事業者は適格請求書発行事業者へ登録する必要があります。この適格請求書発行事業者になるためには一定の手続きが必要となります。
適格請求書発行事業者になるには、課税事業者が納税地を所轄する税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
この適格請求書発行事業者となる為の注意点としては、2点挙げられます。
1点目は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」をインボイス制度が導入される令和5年10月1日の6カ月前である、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。
2点目として、免税事業者の場合には、まず課税事業者となる必要があります。課税事業者となるには「課税事業者選択届出書」の提出が必要となってきますので、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と併せて「課税事業者選択届出書」の提出も必要となってきます。
ただし、免税事業者の場合には経過措置により、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となる為には、原則通り、令和5年3月31までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば適格請求書発行事業者となることが出来ます。
なお、インボイス制度において仕入税額控除の適用を受ける為には、適格請求書の保存も要件となりますが、この適格請求書の記載内容については、上記の区分記載請求書の記載内容に追加で「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載する必要があります。
免税事業者にとってインボイス制度の導入は、請求書発行システムの変更や登録手続きなど非常に影響の大きい事務負担になるものと考えられます。そこで、インボイス制度導入の令和5年10月1日から、すぐに免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の適用を受けられなくなるのではなく、一定の準備期間として経過措置が設けられております。
その経過措置とは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間における免税事業者からの仕入れは支払金額に係る消費税額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間における免税事業者からの仕入れは支払金額に係る消費税額の50%は仕入税額控除の適用が認められる経過措置となっているので、このような経過措置の期間においては、即座に取引先を免税事業者から適格請求書発行事業者へ変更というような社会から排除されるようなことにはならないと考えられます。
ただし、令和11年10月1日からは免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の適用を受ける事が出来なくなるため、それまでには免税事業者は適格請求書発行事業者へ登録しておく必要があります。
exillia accounting officeの税理士・公認会計士です。
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